※ 処遇改善加算の実績報告が10月1日までに変更されます 2018.07.21 平成29年度において処遇改善交付金を算定している事業者は3月31日までに実績報告の提出となっておりましたが、提出期限が平成30年10月1日(月)までに変更となります。 詳しくは指導監査課のホームページをご覧下さい ↓ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=22985 ※ 被害に遭われた方の介護利用料について 前の記事 熱中症を予防しましょう 次の記事